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	<title>省エネ計算サービス</title>
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	<description>届出義務の省エネ計算を代行！</description>
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	<title>省エネ計算サービス</title>
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		<title>共同住宅の簡易評価方法（フロア入力法）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の評価方法]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
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					<description><![CDATA[新型コロナウイルスの感染拡大で、政府が緊急事態宣言を発令してから２週間が経過しました。外出自粛要請により在宅勤務の対応を迫られたり工事中断を余儀なくされたりするなど、対応に追われている設計者も多いことと思います。また省エ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルスの感染拡大で、政府が緊急事態宣言を発令してから２週間が経過しました。外出自粛要請により在宅勤務の対応を迫られたり工事中断を余儀なくされたりするなど、対応に追われている設計者も多いことと思います。また省エネ判定機関の窓口業務等も臨時休業となっている場所もあり、１日でも早い終息を願うばかりです。</p>
<h2>共同住宅の評価方法に、フロア入力法が追加</h2>
<p>そんな中、共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化を目的として、2020年（令和2年）4月15日に新しく<span style="color: #ff0000;">簡易評価方法（フロア入力法）のプログラムが公表</span>されました。</p>
<p>まず非住宅用途の省エネ性能評価方法としては標準計算の<span style="color: #ff0000;">「標準入力法」</span>よりも簡易に入力できる<span style="color: #ff0000;">「モデル建物法」</span>という評価方法があり、計算結果（BEI)が多少不利側の数値になりがちにはなるものの、今ではこちらの簡易計算が主流となっていて、特別な場合以外「標準入力法」による計算を行うことがほとんどなくなりました。</p>
<p>一方で、住宅用途の評価方法としては標準的な<span style="color: #ff0000;">「性能基準」</span>に<span style="color: #ff0000;">「部位の面積を計算しない簡易計算」</span>が追加されたり、より簡易に評価できる<span style="color: #ff0000;">「仕様基準」</span>もあったりするのですが、今回共同住宅の評価用に簡易評価方法が追加されたところを鑑みると、やはり主流は「性能基準」だということがわかります。</p>
<p>この新しい評価方法（フロア入力法）が非住宅用途のモデル建物法のように、共同住宅の評価方法の主流になれるかどうかを見てみたいと思います。</p>
<figure id="attachment_1913" aria-describedby="caption-attachment-1913" style="width: 1024px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-1913" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-1024x770.png" alt="共同住宅の評価方法の概要" width="1024" height="770" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-1024x770.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-768x578.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-1536x1155.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-2048x1540.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-530x399.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-565x425.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-710x534.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/input-method-house-1-725x545.png 725w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1913" class="wp-caption-text">共同住宅の評価方法の概要</figcaption></figure>
<h3>「住戸ごと」ではなく「階ごと」に評価可能</h3>
<p>まず前提として、共同住宅の省エネ性能評価については原則として住戸ごとの計算が必要となるため、住戸数が多ければ多いほど計算の手間はかかり、それに比例して審査の手間もかかるものでした。それを今回、申請側と審査側双方の負担を軽減する目的で、<span style="color: #ff0000;">入力単位を「住戸ごと」から「階ごと」にする計算方法（フロア入力法）が追加</span>されました。このことにより、入力するデータ数を大幅に削減することが期待されています。</p>
<figure id="attachment_1910" aria-describedby="caption-attachment-1910" style="width: 1024px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1.png"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1910" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-1024x770.png" alt="フロア入力法の概要" width="1024" height="770" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-1024x770.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-768x577.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-1536x1155.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-2048x1539.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-565x425.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-710x534.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method01-1-725x545.png 725w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1910" class="wp-caption-text">フロア入力法の概要</figcaption></figure>
<h3>フロア入力法の概要</h3>
<p>先日公表されたばかりのExcelプログラムに必要情報を階ごとに入力していくと、階ごとに３つの部分（妻側A、中間、妻側B）に分けた外皮性能値（UA,ηAH,ηAC）が計算されます。その結果をもとにWEBプログラムで一次エネルギー消費量を計算します。その結果をさらに入力することで、最終的に<span style="color: #ff0000;">住棟全体の評価結果（UA,ηAC,BEI）が集計される</span>仕組みになっています。プログラムの仕様として、30階までの共同住宅を計算することができるようですが、<span style="color: #ff0000;">混構造の建物やメゾネット、地下住戸などがある場合にはこの計算方法（フロア入力法）を採用することができません。</span></p>
<p>標準的な評価方法では住戸ごとの外皮面積等を入力する必要がありましたが、フロア入力法では階ごとの情報を入力していくことになります。主な住戸に設置された開口部のうち最も広い方位を選定したり、対象とする階の外周長さや全窓面積の合計、外気床面積の合計や屋根面積の合計などを集計したりしておく必要があります。そして外皮の仕様についても、部位ごとの代表的な熱貫流率を数値で入力する必要があります。RC造の熱橋については断熱の有無を選択するだけなので、とても簡略化されていると感じました。</p>
<p>共用部分の一次エネルギー消費量については別途入力することができますが、2019年（令和元年）の法改正により共用部分の評価が省略可能になったことにより、入力は任意となっています。</p>
<p><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02.png"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1911" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-1024x771.png" alt="" width="1024" height="771" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-1024x771.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-768x578.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-1536x1156.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-2048x1542.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-530x399.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-565x425.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-710x535.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method02-725x546.png 725w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<h3>省力化による、評価結果の代償</h3>
<p>さて、実際に直近で納品させていただいた物件（３階建：14戸：鉄骨造）について、実際にフロア入力法で評価をしてみました。</p>
<p>外皮面積の集計と入力は外周長さを入力すればいいだけなのでとても簡単で、中でも熱橋計算の省力化は圧倒的です。一方で部位ごとの熱貫流率の計算や開口部面積などの集計は手間としてあまり変化はありません。また今回の物件では階数や階ごとの住戸数も多いわけではないため、一次エネルギー消費量の計算も省力化できている実感はありませんでした。しかし階数や階ごとのプラン数が多い住宅や形状が複雑な計画を評価する場合には、この計算方法で省力化できることは容易に想像できます。</p>
<p>そして標準計算とフロア入力法でどれだけの誤差が出るかを試してみた結果がこちらです。</p>
<figure id="attachment_1914" aria-describedby="caption-attachment-1914" style="width: 681px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method-test.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1914 " src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/04/floor-input-method-test-1024x208.png" alt="テスト結果" width="681" height="125" /></a><figcaption id="caption-attachment-1914" class="wp-caption-text">テスト結果</figcaption></figure>
<p>肝心の評価結果を比較してみた結果、とても看過できるような誤差ではありませんでした。どの項目も不利側な数値となってしまっており、標準計算で基準適合しているにも関わらず、計算方法が変わると不適合となってしまうことがわかりました。また、<span style="color: #ff0000;">フロア入力法は住棟全体での基準値で評価する必要がある</span>ため、6地域でUA値の基準適合をさせる場合には、0.87（W/m2K)ではなく0.75（W/m2K)よりも、高い性能値でなければいけません。</p>
<p>今後、他の規模でも試算してみるつもりではありますが、今回のように小規模な共同住宅を評価する場合に省力化を目論んでフロア入力法で評価し基準不適合となってしまうよりは、最初から標準計算で評価する方が結果的に二度手間にならないということになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>2020年(令和2年)4月に施行される内容まとめ</title>
		<link>https://shoene.biz/change202004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 07:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の評価方法]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<category><![CDATA[非住宅の評価方法]]></category>
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					<description><![CDATA[３つの新しい計算法試行版の公表開始 昨今の新型コロナウイルス感染症対策が長期化の様相を見せる中、通常業務に支障が出ている設計者は少なくないことと思います。また今夏の東京オリンピック開催も不透明な状況で、開催か延期か中止か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">３つの新しい計算法試行版の公表開始</h2>



<p>昨今の新型コロナウイルス感染症対策が長期化の様相を見せる中、通常業務に支障が出ている設計者は少なくないことと思います。また今夏の東京オリンピック開催も不透明な状況で、開催か延期か中止かなど様々な情報が飛び交っております。自粛ムードが続くと経済活動にも大きな悪影響を及ぼすことが予想されますので、スケジュールに沿って普段通りの業務ができる分野では過剰な自粛は控え、普段通りの業務を心がけたいところです。そして一刻も早い終息を願うばかりです。</p>



<p>さて、政府の自粛要請の影響で各地での説明会が中止となっているなどの影響はありますが、建築物省エネ法の法改正スケジュールにはさほど影響はない分野と考え、<span style="color: #ff0000" class="text-color">2020年(令和2年)4月に予定されている変化</span>について今一度確認してみたいと思います。</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-1024x768.png" alt="法改正：今後のスケジュール" data-id="1894" data-full-url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004.png" data-link="https://shoene.biz/schedule202004/" class="wp-image-1894" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-1024x768.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-300x225.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-768x576.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-1536x1152.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-2048x1536.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-565x424.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-710x533.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/03/schedule202004-725x544.png 725w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">法改正：今後のスケジュール</figcaption></figure></li></ul></figure>



<h3 class="wp-block-heading">8地域の外皮基準の見直し</h3>



<p>まずは8地域（主に沖縄県）での外皮基準に変更があります。冬でも暖かく暖房を使用することが稀な沖縄の気候条件に鑑みて、これまでも外皮平均熱貫流率（UA値）の基準はなく、冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の数値として3.2という基準だけがありました。この数値は主に外付ブラインドを設置することを誘導するための数値とされていましたが、現状として<span style="color: #ff0000" class="text-color">外付ブラインドやLow-Eガラスの普及は思うように進まなかった</span>どころか、基準適合するために断熱性能の向上をする傾向になるため、かえって冷房エネルギーが増大してしまうというケースが多くあったようです。</p>



<p>そこで沖縄県における建築物の仕様の実態に踏まえて、<span style="color: #ff0000" class="text-color">冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準を6.7に緩和</span>することで合理化をはかるようです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">フロア入力法の試用版の公開</h3>



<p>非住宅用途の計算においては2016年(平成28年)に床面積の5,000㎡という使用規模要件が撤廃されたあとモデル建物法での入力が普及したことにより、評価方法も簡略化され、基準適合することがより容易となりました。それに比べて共同住宅など住宅用途の評価は住戸ごとに評価することが求められているため、住戸タイプ数が増加することに比例して評価における煩雑さが増加するという状況がありました。</p>



<p>その煩雑さを部屋し簡略化させることを目的に、住戸ごとの評価ではなく、<span style="color: #ff0000" class="text-color">階（フロア）ごとの評価方法である「フロア入力法」というものが追加</span>されるようです。そのため入力するデータ数が大幅に削減されることが期待できます。これまで外皮条件の厳しい住戸が１つでも不適合となると、結果的に住棟として不適合という評価となってしまっていた状況も、フロア単位での計算となることで基準適合が容易になることも予想されます。</p>



<p><span style="color: #ff0000" class="text-color">WEBプログラムの試用版</span>の他に、<span style="color: #ff0000" class="text-color">Excel正式版</span>というのが公表され、Excel正式版については来月から実際に届出に使用できるとのことです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">モデル住宅法の試用版の公開</h3>



<p>2021年（令和3年）4月から施行される説明義務制度に対応するために、<span style="color: #ff0000" class="text-color">戸建て住宅を対象</span>にした<span style="color: #ff0000" class="text-color">「モデル住宅法」</span>という簡易的な評価方法が追加されるようです。これまでにも<span style="color: #ff0000" class="text-color">性能基準に部位の面積を計算しない「簡易計算」</span>がありましたが、それよりさらに簡易な計算方法を追加するようです。しかし性能基準によるものの他に<span style="color: #ff0000" class="text-color">仕様基準</span>による評価方法もあるため、初めて計算する人にとってはどの評価方法を採用するべきか混乱してしまうのではないかという懸念もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">小規模版モデル建物法の試用版の公開</h3>



<p>2021年（令和3年）4月から施行される説明義務制度に対応するために、<span style="color: #ff0000" class="text-color">非住宅用途を対象</span>にしたプログラムも追加されるようです。これまでの非住宅標準入力法に比べて大幅に入力が簡略されたモデル建物法ですが、<span style="color: #ff0000" class="text-color">「小規模版モデル建物法」</span>ではこれよりもさらに入力する箇所が大幅に少なくなるということです。BELSや誘導基準では評価に使用することができないとのことですが、評価結果にどのくらいの差異が出るかは今後、検証してみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>改正建築物省エネ法の2年後施行の概要</title>
		<link>https://shoene.biz/enforced-law-revision-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 01:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ適判]]></category>
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					<description><![CDATA[ほぼ全ての新築物件が義務化の対象に 今年2019年(令和元年)５月17日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（改正建築物省エネ法）」が公布されました。今回の法改正の施行スケジュールによる [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">ほぼ全ての新築物件が義務化の対象に</h2>



<p>今年2019年(令和元年)５月17日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（<strong>改正建築物省エネ法</strong>）」が公布されました。今回の法改正の施行スケジュールによると改正内容によって大きく２段階の変更時期が設定されており、説明会などでは公布後６ヶ月後となる「６ヶ月施行」と公布後2年後の「２年施行」という分け方で解説されているのは前回の記事で説明しました。</p>



<p>比較的すぐに評価方法などを変更しても現場が混乱しないであろうものは「６ヶ月施行」に含まれ、新プログラムの試行や設計者への周知などに準備が必要なものは「２年施行」として2021年（令和3年）4月まで猶予を持たせているものですが、見出し的には以下の変更内容となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2021年4月施行（２年施行）の概要</h3>



<ol class="wp-block-list"><li>中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加</li><li>戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設</li><li>気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入</li></ol>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-1024x768.png" alt="法律の審議経過と今後の施行予定等" class="wp-image-1525" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-1024x768.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-300x225.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-768x576.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-565x424.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-710x533.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-725x544.png 725w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>法律の審議経過と今後の施行予定等</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">建築物の省エネ性能向上への意識を拡大</h2>



<p>法交付後の2年後となる2021年(令和3年)までの準備期間を経て、現在新しい計算プログラムの開発など様々な準備が行われています。中でも重要なものとして、<span style="color: #ff0000" class="text-color">全ての設計者に対する法改正についての周知</span>があげられます。というのもこれまでの建築物省エネ法の規制対象としては中規模の以上の非住宅用途に基準適合義務があることに加えて、延べ床面積300㎡以上の全用途の計画について届出義務があるだけであり、年間の着工棟数の割合で見るとわずか8％だけが対象でした。</p>



<p>戸建住宅をはじめ、小規模の建築物の計画が主となる設計者のなかには、規制対象外であることを理由に建築物の省エネ化をあまり重要視していなかったという方々も多くいることと思います。その背景には、<span style="color: #ff0000" class="text-color">省エネ性能の向上より建設コストを抑える方が優先という建築主の要望に応えようとする設計者の意識も働いている</span>のかもしれません。そのような設計者と建築主への建築物省エネ化の意識を高める必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設</h3>



<p>建築物省エネ法が制定された当初の予定では2020年度(令和2年度)までに新築住宅・建築物の省エネ基準への適合化を義務化するという基本方針がありましたが、省エネ意識の定着や周知が思うように進まず、届出の義務化にさえ至っていません。そこでまず第一歩として<span style="color: #ff0000" class="text-color">「戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務」というのが2021年(令和3年)から始まります</span>。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="770" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-1024x770.png" alt="小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度" class="wp-image-1556" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-1024x770.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-768x577.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-1536x1155.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-2048x1539.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-565x425.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-710x534.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Explanation-Duty-725x545.png 725w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度が始まります</figcaption></figure>



<p>建築主と設計者（建築士）との間では建築士法によるあらかじめ建築主に対し契約内容の<strong>重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけ</strong>られていました。そのような位置付けのものとして省エネ計算基準への適否や省エネ性能確保のための措置について説明し、書面での保存というのが追加されます。建築士法に紐付けされるようになると、新築物件に係るほぼ全ての設計者（建築士）が建築物省エネ法の対象となり、建築主と省エネ基準についての意見交換の機会を持てることが期待されています。</p>



<p>また、<span style="color: #ff0000" class="text-color">省エネ基準への適否を検証するための計算を簡素化できるような、新しい評価方法が2020年(令和2年)4月より追加される予定</span>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加</h3>



<p>これまで2,000㎡以上の大規模建築物を対象に省エネ基準への適合義務がありました。<span style="color: #ff0000" class="text-color">基準に適合していなければ確認済証の交付がされないため、着工することができない</span>という規制です。この適否を確認するために「省エネ適合性判定」という手続きが必要となり、その省エネ計画書の作成に多くの追加手間が発生しました。この<span style="color: #ff0000" class="text-color">対象範囲が2021年(令和3年)4月から300㎡以上の非建築用途の中規模建築物にも拡大</span>されます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="771" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-1024x771.png" alt="建築物省エネ法にも続く各制度" class="wp-image-1558" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-1024x771.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-768x578.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-1536x1156.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-2048x1542.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-530x399.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-565x425.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-710x535.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-725x546.png 725w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>法改正により中規模非住宅建築物が省エネ基準への適合義務となります</figcaption></figure>



<p>適合性判定の手続きは所管行政長や登録省エネ判定機関においても既に混乱がなく行われるようになっていることに加えて、中規模建築物には届出の義務があったため、対象範囲を拡大してもそれほど大きな混乱がないことが予想されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入</h3>



<p>地域の気候や風土により、日本の原風景を長年作ってきた<span style="color: #ff0000" class="text-color">伝統的構法による建築物を採用する場合、断熱材の設置や開口部の性能を担保することが困難</span>な場合が多く、画一的に省エネ基準に当てはめることが現実的ではありません。また昔ながらの伝統木造住宅により、様々な知恵や工夫で地域の気候風土にあった自然な暮らしを追求している心強い設計者も全国には多く存在します。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="772" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-1024x772.png" alt="省エネ基準の合理化対象となる気候風土適応住宅の仕様の例示" class="wp-image-1560" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-1024x772.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-300x226.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-768x579.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-1536x1158.png 1536w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-2048x1544.png 2048w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-530x399.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-565x426.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-710x535.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Climate-friendly-housing-725x546.png 725w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>気候風土適応住宅の範囲拡大</figcaption></figure>



<p>これまでも届出対象となっている300㎡以上の建築物について、行政との事前折衝を経て「<strong>気候風土適応型住宅</strong>」の認定を受けることで外皮基準の適用を受けず、かつ一次エネルギー消費量基準の緩和などが認められるガイドラインがありました。今回の法改正では今後説明対象が発生する小規模の戸建住宅にも気候風土適応型住宅が認められるようになったり、自治体毎に独自な仕様を追加できたりできるようになります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2020/01/Expand-obligation-range-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>改正建築物省エネ法の６ヶ月施行の概要</title>
		<link>https://shoene.biz/enforced-law-revision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 00:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の評価方法]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
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					<description><![CDATA[混乱の少ない変更内容から施行開始 今年2019年(令和元年)５月17日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（改正建築物省エネ法）」が公布されました。今回の法改正の施行スケジュールによると [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">混乱の少ない変更内容から施行開始</h2>



<p>今年2019年(令和元年)５月17日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（<strong>改正建築物省エネ法</strong>）」が公布されました。今回の法改正の施行スケジュールによると改正内容によって大きく２段階の変更時期が設定されており、説明会などでは<span style="background-color: #ffffff" class="background-color"><span style="color: #ff0000" class="text-color">公布後６ヶ月後となる「６ヶ月施行」と公布後2年後の「２年施行」</span></span>という分け方で解説されているようです。</p>



<p>比較的すぐに評価方法などを変更しても現場が混乱しないであろうものは「６ヶ月施行」に含まれ、新プログラムの試行や設計者への周知などに準備が必要なものは「２年施行」として2021年（令和3年）4月まで猶予を持たせているものであります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-1024x768.png" alt="法律の審議経過と今後の施行予定等" class="wp-image-1525" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-1024x768.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-300x225.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-768x576.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-565x424.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-710x533.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905-725x544.png 725w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201905.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>法律の審議経過と今後の施行予定等</figcaption></figure>



<p>変更内容についての概要を大きく３項目ずつにまとめてみると以下のようになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2019年(令和元年)11月施行（6ヶ月施行）の概要</h3>



<ol class="wp-block-list"><li>複数建築物連携型プロジェクトの容積率特例制度の対象への追加</li><li>マンション等に係る届出義務制度の審査手続きの合理化</li><li>注文戸建住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加</li></ol>



<h3 class="wp-block-heading">2021年(令和3年)4月施行（２年施行）の概要</h3>



<ol class="wp-block-list"><li>中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加</li><li>戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設</li><li>気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">共同住宅の評価方法に若干の簡素化あり</h2>



<p>さて、今年2019年(令和元年)11月に「６ヶ月施行」といわれている内容が既に一部施行されています。今回は法改正で既に始まっている内容についていくつか説明してみたいと思います。先に３項目にあげた内容を含め、もう少し具体的に書かれた全体スケジュールが以下の図表となっています。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="769" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-1024x769.png" alt="改正法の公布・試行スケジュール" class="wp-image-1524" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-1024x769.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-300x225.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-768x577.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-530x398.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-565x424.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-710x533.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-725x544.png 725w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>改正法の公布・試行スケジュール</figcaption></figure>



<p>「改正法の公布・施行スケジュール」によると、既に「施行」と赤字で記載されているものは8項目ありますが、「６ヶ月施行」として先ほど上げた３項目についての概略を解説してみようと思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">複数建築物連携型プロジェクトの容積率特例制度の対象への追加</h3>



<p>最初にあげてある項目ではありますが、これは以前からあった誘導措置である性能向上計画認定制度の対象拡大の内容となります。具体的には省エネ基準を上回る誘導基準に適合している建物については省エネ性能向上のための設備設置スペースに関し容積率の特例が認められるという制度がありました。これは申請建物１棟毎で評価する前提だったため、同プロジェクトで複数棟ある様な大規模の計画では、容積率特例を十分にうけられないということで、<span style="color: #ff0000" class="text-color">複数棟を１棟の建築物で評価してもいい</span>ということになりました。</p>



<p>そもそもその様な大規模なプロジェクトを扱うのは大手ゼネコンの限られた設計者であり、行政や審査機関と事前の打ち合わせ等が行われるため、現場で混乱することがないのは容易に想像できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">注文戸建住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加</h3>



<p>この項目も、以前からあった住宅トップランナー制度の対象拡大の内容となります。これまでは建売戸建住宅を年間150戸以上供給する事業者は省エネ基準をより上回る性能のものを供給しなければならないという規制措置がありました。その対象はあくまでも建売住宅だけでしたが、法改正により<span style="color: #ff0000" class="text-color">年間300戸以上の注文戸建住宅を供給する事業者</span>と、<span style="background-color: #ffffff" class="background-color"><span style="color: #ff0000" class="text-color">年間1000戸以上供給する事業者</span></span>にも同様の規制措置がかかるというものです。</p>



<p>大手ハウスメーカーが供給する住宅についてはすでに適合義務化のような規制措置が始まっています。これについても大手ハウスメーカー設計部署の対応が必要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マンション等に係る届出義務制度の審査手続きの合理化</h3>



<p>「６ヶ月施行」の内容のうち、<span style="color: #ff0000" class="text-color">影響を受ける設計者が最も多いのではないかと思われる</span>のがこの項目となります。300㎡以上の共同住宅にはこれまでも届出義務がありましたが、その評価方法は簡単なものではなくある程度の経験が必要なものであり、設計の仕様や計算方法により大きく数値にバラつきがあり、行政の審査も時間がかかるものとなっていました。今回の法改正は、その手間を減らす簡素化がねらいとなっています。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="765" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-1024x765.png" alt="共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化" class="wp-image-1523" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-1024x765.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-300x224.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-768x574.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-530x396.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-565x422.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-710x531.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911-725x542.png 725w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/Simplification-house-201911.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化</figcaption></figure>



<h4 class="wp-block-heading">１・住棟全体での省エネ性能の評価方法の導入</h4>



<p>共同住宅の評価では主に外皮性能の評価に手間がかかります。さらに共同住宅の場合には住棟全体の外皮性能を対象にして基準と照らし合わせるのでは不足で、外皮条件の異なる全部の住戸タイプを基準に照らし合わせる必要があります。住戸の形状が複雑で、外皮条件の悪くなりがちとなる角部屋の最下階や最上階という住戸では、基準に適合させることが困難になる場合が多々あります。そしてそのような住戸タイプがあると、最終的に住棟の計画として基準不適合という結果になることもありました。</p>



<p>それが今回の法改正では<span style="color: #ff0000" class="text-color">共同住宅の外皮基準において住棟全体（全住戸の平均）での評価ができる</span>ことになりました。これにより最も不利な住戸があるせいで外皮性能の基準適合が難しかった場合でも全体の外皮性能が保たれていれば基準に適合しやすくなります。とはいえ、<span style="color: #ff0000" class="text-color">この評価方法の場合は基準値が通常のものよりも厳しい数値</span>（例えば６地域の場合UA=0.87のところ、UA=0.75)となっているため、注意が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">２・共用部の省エネ性能の評価方法の合理化</h4>



<p>これまでの共同住宅の評価方法では各住戸の評価の他にも、共用部分の一次エネルギー消費量も評価する必要がありました。この評価には非住宅用途で主に使用されるWEBプログラムを使用するのですが、現在主流となっているモデル建物法を使用するのではなく、標準入力法を使用する必要があります。共用部が廊下や階段だけであればそれほど入力に手間がかかるわけではありませんが、空調室などの共用室数が多くなってくるとそれなりに手間がかかるものです。</p>



<p>しかし今回の法改正により、<span style="color: #ff0000" class="text-color">共用部の一次エネルギー消費量の評価を省略できる</span>ことになりました。評価の手間が省けるという意味ではメリットがあり審査の簡素化にもつながります。しかし共用部の評価は一般的な仕様でも数値的にかなり効率化できるため、共用部の評価をすることで住棟全体の性能値をあげることができます。住戸部分の一次エネルギー消費量が基準を超えていたりする場合や、<span style="color: #ff0000" class="text-color">評価結果の数値を上げたい場合には共用部の評価をすることが有効</span>ですので、手間に感じない場合にはこれまで通り共用部の評価をしていくことがいいのではないかと思っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">３・その他、住宅用途の評価方法の簡素化</h4>



<p>マンション等に係る届出義務制度の審査手続きの合理化の取り組みとして、今後新しい評価方法が追加される様です。共同住宅の計算住戸数を減らすことができる方法（<span style="color: #ff0000" class="text-color">フロア入力法</span>）や、300㎡未満の<span style="color: #ff0000" class="text-color">小規模建築物</span>や<span style="color: #ff0000" class="text-color">戸建住宅</span>について、これまで以上に<span style="color: #ff0000" class="text-color"><span style="background-color: #ffffff" class="background-color">簡単に評価できるプログラム</span></span>が2020年(令和2年）4月に公表される予定とのことです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">地域区分の見直し</h2>



<p>今年2019年(令和2年)の11月から<span style="color: #ff0000" class="text-color">地域区分の見直し</span>が行われました。近年の市町村合併の増加により同じ自治体で複数の地域区分があったものを、原則的に自治体毎で１つの地域区分とすることにあわせて、最新の気象データ等を反映した変更となっております。これまでの地域区分と変わってしまっている地域については、混乱を避けるため<span style="color: #ff0000" class="text-color">新旧どちらの地域区分で評価してもいいという経過措置</span>が取られています。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/schedule-201911-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>令和元年度の改正建築物省エネ法の概要</title>
		<link>https://shoene.biz/summary-of-law-revision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 02:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ適判]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoene.biz/?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[建築物省エネ法が改正され、一部施行開始 2015年(平成27年)7月8日に「建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）」が公布され、2017年(平成29年)4月に完全施行された同法ですが、その後２年の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">建築物省エネ法が改正され、一部施行開始</h2>



<p>2015年(平成27年)7月8日に「建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）」が公布され、2017年(平成29年)4月に完全施行された同法ですが、その後２年の期間を経て、今年2019年(令和元年)５月17日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（<strong>改正建築物省エネ法</strong>）」が公布されました。 </p>



<p>この度の法改正では大きく分けて<span style="color: #ff0000" class="text-color">「６ヶ月施行」と「２年施行」という２段階の施行スケジュールがあります</span>。そして公布後６ヶ月が経過した現在、「６ヶ月施行」といわれている内容が一部施行され、設計者の業務にも影響が出てきています。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1005" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-1024x1005.png" alt="建築物省エネ法が改正されました" class="wp-image-1444" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-1024x1005.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-300x295.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-768x754.png 768w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-75x75.png 75w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-530x520.png 530w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-565x555.png 565w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-710x697.png 710w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112-725x712.png 725w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/12/seidogaiyoutirasi0112.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>制度概要チラシ（国土交通省）</figcaption></figure>



<p>国土交通省が発行しているリーフレットには、法改正の内容について２点の見出しが表示されており、大勢の設計者の業務に影響のある特徴的な変更がこの２点であることを意味しています。</p>



<ul class="wp-block-list"><li><span style="font-size: 18px" class="font-size"><span style="color: #0000ff" class="text-color">省エネ基準への適合義務制度の対象が、300㎡以上の非住宅建築物に拡大</span></span></li><li><span style="font-size: 18px" class="font-size"><span style="color: #0000ff" class="text-color">300㎡未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけ</span></span></li></ul>



<p>規制措置の範囲が拡大したり、設計者の説明義務が生じたりするような大きな変更ではありますが、<span style="color: #ff0000" class="text-color">これらの変更は先ほど紹介した施行スケジュールのうち「２年施行」の予定</span>となっているので、業務に影響が出るのは<span style="color: #ff0000" class="text-color">2021年(令和3年)4月頃</span>からとなっています。喫緊に何かをしないといけないというものでもないため、まずは実際に施行開始となった「6ヶ月施行」関連の紹介をするべきかとは思いましたが、せっかく今回の記事で取り上げたのでこの特徴的な2点の内容についての要約をしたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">300㎡以上の非住宅用途に「適合義務」</h2>



<p>2017年(平成29年)4月に始まった<span style="color: #ff0000" class="text-color">「省エネ適合性判定」</span>は設計業務に大きなインパクトがありました。その対象は2,000㎡以上の非住宅用途です。つまり大規模な計画では予め省エネ計算を行い、省エネ基準に適合しなければ確認申請が下りなくなり、結果的に建物の工事をすることができないというものです。さらに完了検査までに設計上軽微な変更があったりすると、それらの照合も必要となるため、当然設計者の業務は増加します。</p>



<p>これまで「省エネ適合義務」となるのは非住宅用途で2,000㎡以上の大規模建築物であり、2,000㎡未満で300㎡以上の中規模建築物は「届出義務」というのはあるものの、基準に適合させなければならないというような義務はありませんでした。しかし<span style="color: #ff0000" class="text-color">今回の改正で、適合義務の対象が非住宅用途で300㎡以上</span>ということとなります。</p>



<p>これまでの経験上、非住宅用途の計算を行なった結果、基準に適合させるのが困難という状況はあまり多くありません。国土交通省が行なっている調査でも平成29年度に届出をされた非住宅用途の中規模建築物における省エネ基準適合率は91％となっており、<span style="color: #ff0000" class="text-color">既に多くの非住宅用途の中規模建物は特別な配慮をしなくても適合している</span>というのが現実です。</p>



<p>基準を適合するのが難しくないのなら、設計の仕様もこれまで通りであまり気にしなくてもいいと楽天的に考える方もいるかと思いますが、設計者にとって注意すべきなのは<span style="color: #ff0000" class="text-color">「省エネ適合性判定」への対応により煩雑な業務が増える</span>ことです。省エネ計画書を作成し、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関からの細かい指摘をひとつひとつ対応しないと確認済証の発行が遅れてしまい、結果的に工事着工の予定にも影響が出てしまうという状況があることを念頭に置いて準備を進める必要があります。</p>



<p>また、規模と用途別の着工件数の割合で見ると、単純計算で現在の4.3倍もの件数の建築物に「省エネ適合性判定」が必要になるため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務量増大による審査の遅延も起こりうると考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">設計者から建築主への「説明義務」</h2>



<p>「建築物省エネ法」が施行されて設計業務に大きなインパクトがあったと思う設計者がいる一方で、<span style="color: #ff0000" class="text-color">その法律があること自体をまだ実感できていない設計者がいることも事実</span>だと思います。同法が公布された当初は「2020年度(令和2年度)までに全ての建築物を対象に省エネ基準適合を目指す」とされていたものが、現実的には300㎡以上の非住宅についてのみがその当初の目標を達成できるものの、<span style="color: #ff0000" class="text-color">300㎡未満の建築物には法改正後も届出の義務さえ生じていません</span>。戸建て住宅などを中心に300㎡未満の建築物を主に設計しているという設計者にとって、まだ気に留める必要性を感じていないのだと思います。</p>



<p>そして2017年(平成29年)エネルギー経済統計要覧の建築着工統計によると、法改正後に<span style="color: #ff0000" class="text-color">「適合義務」となるような300㎡以上の非住宅用途の建築物は全体のわずか3.4％</span>しかありません。また、<span style="color: #ff0000" class="text-color">「届出義務」となっている300㎡以上の住宅用途の建築物は全体の4.9％</span>となっています。つまり「建築物省エネ法」の規制対象にもなっていない建築物の方がはるかに大多数であり、全体の91.7％となっています。</p>



<p>数字だけ知ると「建築物省エネ法」の認知が進んでいないから、法規制自体が遅れているのではないかという印象がありますが、実は適合義務化される非住宅用途の中規模以上の建築物3.4％だけで、エネルギー消費量では52.2％を占めているようです。かといって大多数の小規模建築物を規制対象する意味がないわけではなく、件数が多いだけにそれぞれの小さい効果でも、結果的に大きな省エネ効果が期待できます。</p>



<p>とはいえ着工件数で91.7％という大多数の建築物を対象として一斉に「届出義務」としてしまうには、現実的にかなり無理があります。まずは設計者と建築主の省エネに関する理解を深め、「建築物省エネ法」の認知をする上で、段階的に「説明義務」というのを始めるというのが、納得のいく着地点だったのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>建築物省エネ法の改正案</title>
		<link>https://shoene.biz/law-amendment2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 07:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ適判]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoene.biz/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[建築物省エネ法の改正で、中規模建築物の基準適合義務化へ 2019年(平成31年)も始まり、はや１ヶ月が経とうとしております。2017年(平成29年)に「省エネ計算サービス」を開始してから、おかげさまで多くの設計者様よりご [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">建築物省エネ法の改正で、中規模建築物の基準適合義務化へ</h2>



<p>2019年(平成31年)も始まり、はや１ヶ月が経とうとしております。<br>2017年(平成29年)に「<a href="https://shoene.biz/">省エネ計算サービス</a>」を開始してから、おかげさまで多くの設計者様よりご好評をいただき、大変ありがとうございます。</p>



<p>ご依頼いただく代行業務の受注が増加し、実際の計算作業を優先するあまり、記事の更新頻度がだんだん低くなってしまうという状況には、少し反省もしており今後の対策を検討しております。</p>



<p>さて、今年初めての記事投稿ということもあり、まずは<span style="color: #ff0000;">2019年(平成31年)の通常国会で審議される「建築物省エネ法の改正」</span>に関わることを書いてみたいと思います。</p>



<p>2014年(平成26年)に閣議決定された「<span style="color: #ff0000;">エネルギー基本計画</span>」において、<span style="color: #ff0000;">「2020年(平成32年)までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する」</span>という基本的な方針がありました。その方針に沿って、2017年(平成29年)に建築物省エネ法が施行され一定規模を超える非住宅用途の建物について、省エネ適合性判定が開始したのはまだ記憶に新しいことです。</p>



<p>しかしその後も法規制の拡大についての具体的なアナウンスがなく、当初の方針が達成されるのかの不安を抱えたままもうすぐ２年が経とうとしており、全ての新築物件で省エネ基準を義務化するという2020年(平成32年)まで２年程度という時期となっていました。</p>



<p>そんな折、昨年2018年(平成30年)12月に<span style="color: #ff0000;">「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）」</span>というのがようやく提示されました。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="725" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_01-1024x725.png" alt="今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）1" class="wp-image-1314"/><figcaption>今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）1</figcaption></figure>



<p>その後年末年始にかけて、第２次報告案についてのパブリックコメントが公募され、個人と団体をあわせて約1,500件もの意見が寄せられたそうです。</p>



<p>そして1月18日にその回答も含め第２次報告案についての最終報告のとりまとめが行われ、2019年(平成31年)の通常国会で審議されることとなりました。</p>



<p>主な内容としましては法改正後（おそらく2020年度(平成32年度)から）、<span style="color: #ff0000;">「非住宅の中規模建築物については届出義務から適合義務化する」</span>見込みの一方で、これまでの基本方針だった<span style="color: #ff0000;">「2020年(平成32年)までに全ての住宅・建物の義務化する」という方針は断念し先送り</span>とするようです。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone size-large"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_02.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="723" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_02-1024x723.png" alt="今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）2" class="wp-image-1204"/></a><figcaption>今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）2</figcaption></figure>



<p>また、住宅のトップランナー制度についても、大手ハウスメーカーの注文住宅や賃貸住宅などに対象を範囲拡大する方針のようです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">非住宅の中規模建築物の適合義務化</h2>



<p>非住宅の中規模建築物については、これまで所管行政庁へ届出を行えばいいというものでしたが、法改正後は<span style="color: #ff0000;">適合性判定を求められる</span>ということですので、<span style="color: #ff0000;">建築確認申請にも関係してくる</span>こととなります。省エネ基準に適合させること自体はあまり難しいものではありませんが、適合義務においては届出義務以上に判定機関からの指摘が多く、<span style="color: #ff0000;">図面間の整合性や正確性、必要記入事項</span>が求められます。そのため確認申請のスケジュール調整や適合性判定にかかる追加費用なども十分に検討して必要がありそうです。</p>



<p>2017年度(平成29年度)の着工棟数から想定すると、<span style="color: #ff0000;">現在の約４倍の棟数が新たな適判対象</span>となり、省エネ判定機関の業務量が単純に４倍となる場合、当然手続きの混雑が予想されます。手続きの簡素化や、さらなる計算方法の簡素化などの要望も寄せられていますので、あまり混乱が起こらないよう、業務が効率化する政策を期待します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅用途および小規模建築物の説明義務化</h2>



<p>また第２次報告においては住宅用途の省エネ基準適合義務化について手がつけられない要因がいろいろ挙げられていますが、現在省エネ基準の適合化はおろか、届出義務にもなっていない小規模な建築物や住宅について、まずは<span style="color: #ff0000;">建築士に対して「建築主への説明」というのを義務化</span>するという方針が示されました。</p>



<p>住宅用途の基準適合義務化が見送られた要因のひとつに、<span style="color: #ff0000;">中小規模の工務店や設計事務所の習熟度が足りていない</span>ことが挙げられていました。今までは規模的に対象外だったという設計者の方にとっては、省エネ基準について建築主へ説明しないといけなくなるわけですから、これを機に設計者の習熟を促すことになります。</p>



<p>しかし住宅用途の基準適合義務化が見送られた最大の要因は、やはり<span style="color: #ff0000;">多すぎる着工件数</span>です。平成29年度の建築着工統計によると、省エネ適合性判定が求められている非住宅の大規模建築物は、なんと<span style="color: #ff0000;">全体のたった0.6％</span>しかありません。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone size-large"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_03.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="723" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_03-1024x723.png" alt="今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）3" class="wp-image-1205"/></a><figcaption>今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第２次報告案）3</figcaption></figure>



<p>また、現在届出義務となっている非住宅用途の中規模建築物と住宅用途の中規模以上をあわせても<span style="color: #ff0000;">全体の8.3％</span>しかなく、小規模の住宅用途のうちトップランナー制度の対象となる大規模事業者が供給する住宅が既に一定数（全体の約10％）あるとはいえ、届出の義務化もされていない新築物件の棟数が相当量あることがわかります。</p>



<p>いずれにしましても今年の国会で審議をするということなので、法改正を経て中規模建築物の省エネ基準適合義務化などが開始するのはもう少し先のことになりそうです。また詳細なニュースなどが入り次第記事としてお伝えしていこうと考えております。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/low2019_01-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>一次エネルギー消費量対策（節湯水栓）</title>
		<link>https://shoene.biz/saving-hot-water/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 23:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の評価方法]]></category>
		<category><![CDATA[非住宅の評価方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoene.biz/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[省エネに有効な節湯水栓 現行の省エネ基準基準で省エネ計算をしてみて計画中の建築物の一次エネルギー消費量が基準をオーバーしてしまっている場合、まずは断熱材や開口部の仕様、または無断熱の部分がないかどうかを再検討して外皮基準 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">省エネに有効な節湯水栓</h2>



<p><span style="font-size: 12pt;">現行の省エネ基準基準で省エネ計算をしてみて計画中の建築物の一次エネルギー消費量が基準をオーバーしてしまっている場合、まずは<span style="color: #ff0000;">断熱材や開口部の仕様、または無断熱の部分がないかどうか</span>を再検討して外皮基準を改善するようにしますが、どうしても一次エネルギー消費量が目標に達成しないことがあります。</span></p>



<p><span style="font-size: 12pt;">省エネをあまり気にしていない設計の場合で、外皮性能を現計画以上に高めることが困難という場合、設備仕様を少し見直してみることで、<span style="color: #ff0000;">一次エネルギー消費量を抑えることが可能</span>です。</span></p>



<p><span style="font-size: 12pt;">まずは給湯器や空調機などの主要な設備を高性能な機種に変更することで、数値が大幅に改善する可能性があるので、建築コストや設計スケジュールにまだ余裕があるなら検討をしてみるのがいいです。しかし概ね予算が決まっているうえに設計がほぼ終了していて変更する余地があまりないという場合は、<span style="color: #ff0000;">各衛生設備の給湯設備をチェック</span>してみることをおすすめします。</span></p>



<p><span style="font-size: 12pt;">その場合でも、建物のすべての水栓をチェックする必要はありません。</span></p>



<p><span style="font-size: 12pt;">住宅用途の場合には<span style="color: #ff0000;">台所、浴室、洗面所の３箇所</span>にどのような水栓機器を使用しているかだけがポイントとなりますし、非住宅用途の場合でも評価対象となる部分が決まっていますので、その箇所の水栓機器をチェックすればいいことになっています。</span></p>



<p><span style="font-size: 12pt;">また、設備図などにメーカーや品番の記載があれば、各メーカーなどのカタログやホームページで省エネタイプかどうか検証することが可能です。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">節湯（せつゆ）の工夫は主に３種類</h3>



<p>節湯水栓と呼ばれるもので一次エネルギー消費量削減に効果のあるものは、水栓の形状構造の工夫によって「節湯A1,節湯B1,節湯C1」という３種類のタイプがあります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="709" height="1024" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/setsuyu01-1-709x1024.png" alt="節湯水栓の分類" class="wp-image-1317"/><figcaption>節湯水栓の分類</figcaption></figure>



<h3 class="wp-block-heading">節湯A1「手元止水機構」</h3>



<p><span style="font-size: 12pt;">節湯の工夫として最も簡単なものはシャワーなどの使用時、<span style="color: #ff0000;">お湯を止めたいときにすぐに手元のボタンなどで止められる機能</span>が考えられます。浴室の場合ではシャワーヘッド自体をそのタイプにするだけでもよく、安いものならホームセンターでも2,000円以下で手に入れることができます。台所水栓の場合は使用感の好き嫌いもありますし、賃貸物件などでシャワー付き水栓がまだ一般化しているわけでなないので、シャワー付水栓を採用している場合に手元機能付きかどうかを気にするのがいいでしょう。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">節湯B1「小流量吐水機構」</h3>



<p><span style="font-size: 12pt;">浴室（ユニットバス）などには安全性の面で優位になっているサーモスタット湯水混合水栓が一般化している印象があります。入浴中は無意識のうちにお湯を使い過ぎてしまうものですが、<span style="color: #ff0000;">給湯量を節約するためにお湯の中に空気を混入したりしてお湯の量自体を節約する構造</span>となっているのが、小流量吐水機構付きの節湯水栓です。シャワーは高圧で痛いくらいが気持ちいいという人もいますが、この水栓を販売している各メーカーの宣伝文句は「空気の泡がまざっているため、お湯がやわらかくて気持ちいい。しかも省エネ。」というものです。一般的な水栓に比べて流量を35％程度抑えることができるので、節水と同時に節湯をしているといえます。<span style="color: #ff0000;">シャワーヘッドとの組み合わせで節湯しているものもある</span>ので、手元止水機構と併用できるものもあれば、できないものもあります。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">節湯C1「水優先吐水機構」</h3>



<p><span style="font-size: 12pt;">キッチンの水栓には普通のシングルレバー水栓が設置されることが一般的ですが、最近では同じ形状のものでも節湯機能付きに工夫されている機種があります。カタログには「エコシングル」や「エコハンドル水栓」という商品名がついていたり「節湯C1」という表示があったりするので、従来のシングルレバー混合水栓では水だけを出したい場合は最大限に水方向に絞っていないと、微量のお湯を混合するために意図しないうちに給湯器が作動するような無駄が生じていました。これを解消するために<span style="color: #ff0000;">シングルレバーの可動域に給湯器が作動する範囲と作動しない範囲が明快に分かれる工夫がしてある</span>のが「水優先吐水機能」というものです。この機能があるせいで使用感が悪くなるという実感はほとんどありませんし、水とお湯の境のカチッという感覚は気持ちがいいものだし、少量のぬるま湯を出すために給湯器を動かさなくて済んでいる実感があります。すでにシステムキッチンの場合には標準搭載されている場合もありますので、気にしてみてください。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">自動水栓</h3>



<p><span style="font-size: 12pt;">非住宅用途の「洗面・手洗い用途」の水栓に使用している場合には、一次エネルギー消費量の削減に若干の効果が見込めます。公共施設などのトイレの手洗い水栓として<span style="color: #ff0000;">手をかざすとセンサーが感知してお湯を出したり止めたりする自動水栓</span>はすでに一般化しているような印象があります。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">節湯水栓の効果を検証してみよう</h2>



<p>例として6地域の約60㎡の住戸で外皮性能等級４を達成しているものの、一次エネルギー消費量は基準より若干不足している（BEI＝1.02）という場合があるとします。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO1.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="985" height="1024" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO1-985x1024.png" alt="節湯なし：BEI=1.02" class="wp-image-1076"/></a><figcaption>節湯なし：BEI=1.02</figcaption></figure>



<p>台所、浴室、洗面所のすべてを節湯水栓に変更することで基準達成するか検討したところ、2697（MJ）の削減が可能で、一次エネルギー消費量の削減に十分効果があることがわかりました。（BEI＝0.95）</p>



<figure class="wp-block-image alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO2.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1021" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO2-1024x1021.png" alt="節湯水栓フル装備：BEI=0.95" class="wp-image-1077"/></a><figcaption>節湯水栓フル装備：BEI=0.95</figcaption></figure>



<p>とはいえ建築コストには限りがあるため、最低限の変更で済ませたいものです。一次エネルギー消費量をギリギリ達成することを目標として、どの節湯水栓を使用したら達成できるのかをプログラム上でトライ＆エラーを繰り返しました。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO3.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="992" height="1024" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/07/setsuyuNO3-992x1024.png" alt="手元止水のみ採用：BEI=1.00" class="wp-image-1078"/></a><figcaption>手元止水のみ採用：BEI=1.00</figcaption></figure>



<p>その結果、この物件の場合は、浴室の手元止水機構を採用するだけで基準を達成（BEI=1.00)することがわかり、効率的に仕様変更の検討をすることができました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2019/11/setsuyu01-1-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>省エネ性能の向上</title>
		<link>https://shoene.biz/three-efforts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 03:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoene.biz/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[「省エネ」は「我慢」ではない 省エネというと、「我慢」と思い浮かべる方は少なくないのではないでしょうか。 寒い冬に室内温度を上げようとしても、ふと「省エネ」のため暖房を控えてしまう。ついでに光熱費も気になるから暖房を控え [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">「省エネ」は「我慢」ではない</h2>



<p>省エネというと、「我慢」と思い浮かべる方は少なくないのではないでしょうか。</p>



<p><span style="color: #1e90ff" class="text-color">寒い冬に室内温度を上げようとしても、ふと「省エネ」のため暖房を控えてしまう。ついでに光熱費も気になるから暖房を控えることで節約にもなる。<br>だから我慢しよう。でも結果的に部屋は寒いまま。</span></p>



<p>こういうイメージが「省エネ」というイメージを形成してしまっているのではないでしょうか？</p>



<p>2015年(平成27)年7月に公布された「建築物省エネ法」ですが、法律の正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」ということになっています。</p>



<p>名称の通り目的は「エネルギー消費性能の向上」であるため、我慢してエネルギー消費を削減するのが本当の目的ではありません。</p>



<p>この法律の狙いは「省エネ性能の向上」であるという視点で考えると、</p>



<p><span style="color: #1e90ff" class="text-color">１のエネルギーをつかって半分程度の効果しか出なかったものを、少なくとも１の効果を出すようにしようとか、１のエネルギーをつかって２〜３倍の効果を上げようとか</span></p>



<p>より創造的で前向きなイメージができると思います。具体的には、</p>



<p><span style="color: #1e90ff" class="text-color">隙間ばかりの部屋で暖房をするより、まずは隙間をふさぐ工夫をしようとか、少しのエネルギーでも効果的に暖かくなる最新の暖房設備に換えようとか。</span></p>



<p>そういうことでエネルギー消費の無駄をなくしていけるのではないかとイメージしてみてください。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="744" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/05/three-efforts-1024x744.png" alt="省エネ性能向上のための３つの取組例" class="wp-image-1038" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/05/three-efforts.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/05/three-efforts-300x218.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/05/three-efforts-768x558.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>省エネ性能向上のための３つの取組例</figcaption></figure>



<p>さて、上の資料に「<span style="color: #ff0000;">省エネ性能を向上させるための取組例</span>」というのがあり、大きく分けて３つの取組例があげられています。</p>



<p>「取組例」とは書いているものの、省エネに配慮した設計をする場合においては住宅・非住宅ともにこの<span style="color: #ff0000;">３つの方針が最重要な柱</span>となっていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">①外壁、窓等を通しての熱の損失防止（断熱化）</h2>



<p>主に<span style="color: #ff0000" class="text-color">意匠設計者</span>が断熱材や開口部仕様を決定し、外皮性能を高める努力をしていく必要があります。</p>



<p>「グラスウール50mm」とか「ウレタン吹付20mm」とか、「アルミサッシ単板ガラス」という仕様では、今の省エネ基準をクリアすることは困難です。今後段階的に基準が厳しくなることも見据えて、<span style="color: #ff0000" class="text-color">断熱の意識を高めた設計</span>を心がけましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">②設備の効率化</h2>



<p>主に<span style="color: #ff0000" class="text-color">設備設計者</span>が効率のいい機器を選定したり省エネの制御設計を行い効率化を目指す必要があります。</p>



<p>電気式床暖房、電気ヒーター、従来型給湯器、２バルブ水栓、蛍光灯などはもはや時代遅れになりつつある設備です。これらの設備を標準仕様として設計していませんか？効率のいい空調機や<span style="color: #ff0000" class="text-color">潜熱回収型給湯器</span>を主として、<span style="color: #ff0000" class="text-color">節湯水栓</span>や<span style="color: #ff0000" class="text-color">断熱浴槽</span>の採用をご検討ください。また、<span style="color: #ff0000" class="text-color">全館LED照明</span>はすでに一般化しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">③太陽光発電等による創エネ</h2>



<p>主に<span style="color: #ff0000" class="text-color">建築主</span>がエネルギー自給できる設備投資を検討します。</p>



<p>太陽光発電設備やコジェネレーション設備の導入には初期投資が必要です。しかし利用年数（約10年）を重ねることで投資額の回収が可能といわれています。今後、<span style="color: #ff0000" class="text-color">ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）</span>や<span style="color: #ff0000" class="text-color">ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)</span>の普及が進んでくると考えられていますが、それらを実現するには<span style="color: #ff0000" class="text-color">創エネが不可欠</span>となっています。</p>



<p>なお、<span style="color: #ff0000" class="text-color">日本の現在の省エネ基準というのは決して高いレベルではありません。</span>実は<span style="color: #ff0000" class="text-color">他の先進国と比べると低すぎる</span>というようなレベルであることを予めご承知ください。そのことはいずれ記事に書いてみたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail url="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/05/three-efforts-150x150.png" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>2018年のプログラム更新</title>
		<link>https://shoene.biz/update201804/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 04:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の評価方法]]></category>
		<category><![CDATA[建築物省エネ法]]></category>
		<category><![CDATA[非住宅の評価方法]]></category>
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					<description><![CDATA[鋼製建具の扱いに変化あり 毎年、新年度となる4月に入ると法規制などの開始や変更などが広く行われます。「建築物省エネ法」においては目立った変更などはありませんでしたが、建築研究所がホームページで予告しているように原則的に4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">鋼製建具の扱いに変化あり</h2>



<p>毎年、新年度となる4月に入ると法規制などの開始や変更などが広く行われます。「建築物省エネ法」においては<span style="color: #ff0000;">目立った変更などはありません</span>でしたが、建築研究所がホームページで予告しているように<span style="color: #ff0000;">原則的に4月と10月にはプログラムの更新</span>が行われます。今年2018年(平成30年)の4月にも既に住宅用途と非住宅用途の両方でプログラム更新がされ、それに伴いマニュアルも刷新されています。</p>



<p>プログラム更新前に計算書を作成し届出を済ませているという方は、4月以降に行政指摘などで再計算をする必要が発生することと思います。その場合、前バージョンのプログラムを使用しないと計算結果が変わってしまう可能性もあるため注意をしてください。これまでも同様にプログラム更新後6ヶ月は以前のバージョンも使用できますが、それ以降に古いバージョンのデータで再計算をしようとしてもプログラム自体がWEB上でなくなってしまうため、設計中断や工事中の変更などが発生する場合には新たなバージョンでに入力をし直すという手間が発生することも考えられます。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="557" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/update201804-e1524354149387.png" alt="2018年4月のプログラム更新" class="wp-image-1010"/><figcaption>2018年(平成30年)4月のプログラム更新</figcaption></figure>



<p>さて、プログラム更新の内容をみてみると主にエラー補正のほか、新たに追加される計算項目があったり入力方法の変更を要するものもあります。設計者が入力を行うにあたり、注意すべき点がありますのでおおまかに見てみることにします。</p>



<p>まずは非住宅用途で使用する「標準入力法」において、ver2.4系からver2.5系となり見た目がかなりスッキリしました。というより、初めてプログラムを使用する人にとってはシンプルすぎて意味不明なインターフェイスなのではないでしょうか？エクセルの入力シートに入力してから読込させる方式に変わりはありませんので、今まで通り行えます。しかもモデル建物法と同様にCSVデータを出力する手順を省略し<span style="color: #ff0000;">エクセルデータのまま読込</span>できるようになったので、より使いやすくなったと思います。また入力シートにおいて<span style="color: #ff0000;">コージェネレーション設備の部分が新しく追加</span>されていますので、導入する計画がある場合にはより細かく評価できることになりました。計算を読み込ませた後の結果表示できれいなグラフが表示されるのが好印象です。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone size-full"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/webpro2.5.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="267" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/webpro2.5.png" alt="非住宅標準入力法のプログラム（ver2.5系）" class="wp-image-1011" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/webpro2.5.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/webpro2.5-300x78.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/webpro2.5-768x200.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>非住宅標準入力法のプログラム（ver2.5系）</figcaption></figure>



<p>「モデル建物法」においては空調設備などに細かい追加事項があるものの見た目的には大きな変化は見られません。しかし非住宅（標準入力法とモデル建物法両方）の外皮性能（開口部）を入力をする際に、作業する上では比較的大きなインパクトがある仕様変更がありました。これまで<span style="color: #ff0000;">鋼製建具（スチールドア、シャッター、ガラリ、カーテンウォールのパネル部分）などは建具表に記載があっても無断熱の外壁</span>として計算していましたが、ガラス種類で「S:建具表に記載のある光を通さない鋼製建具等」というのが選択できるようになったことで、外壁面積の算出がよりシンプルになったと思います。</p>



<figure class="wp-block-image alignnone size-full"><a href="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/glass-choice.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="824" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/glass-choice.png" alt="ガラスの種類の選択枝" class="wp-image-1012" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/glass-choice.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/glass-choice-300x241.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/04/glass-choice-768x618.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>ガラスの種類の選択枝</figcaption></figure>



<p>住宅用途の「エネルギー消費性能計算プログラム」ではver.2.3系からver.2.4系となり、一見したところ大きな変更はありませんが、<span style="color: #ff0000;">「空気集熱式太陽熱利用設備」という項目が追加</span>されています。住宅用途の省エネ設備では「太陽光」と「コージェネレーション」に引き続き新たな選択肢が増えたことで、将来的に省エネ設備が普及化していくことを期待します。またその追加の影響もあり、これまで<span style="color: #ff0000;">出力シートは2ページだったものが3ページに増えて</span>しまいました。増えてしまった3ページ目は空気集熱式太陽熱利用設備の内容だけなのですが、その設備を使用していない物件には全く不要のページです。共同住宅などで計算住戸数が多い場合には計算結果の印刷枚数が単純に1.5倍に増えてしまうので、行政からの指摘がない限り3ページ目は削除して届出をするようにしようと考えています。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>工事監理の項目</title>
		<link>https://shoene.biz/supervision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoriyok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 22:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[工事監理]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ適判]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoene.biz/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[工事監理は主に「断熱材・ガラス・設備機器」を確認！ 一般的に工事完了時期を迎えると、建築基準法上の完了検査の申請が必要となりますが、省エネ適合性判定を受けた物件の場合には完了検査において省エネ計画書どおりに正しく施工され [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">工事監理は主に「断熱材・ガラス・設備機器」を確認！</h2>



<p>一般的に工事完了時期を迎えると、建築基準法上の完了検査の申請が必要となりますが、省エネ適合性判定を受けた物件の場合には完了検査において省エネ計画書どおりに正しく施工されてるかどうかの検査確認が同時に行われます。その際に、適合性判定に要した図書や（省エネに係る変更が行われている場合）変更後の計画が省エネ基準に適合することを示す書類を提出することが求められます。</p>



<p>完了時の検査確認の方法としては<span style="color: #ff0000" class="text-color">目視確認</span>のほか、工事監理者が作成する「<span style="color: #ff0000" class="text-color">工事監理報告書</span>」と「<span style="color: #ff0000" class="text-color">納入仕様書</span>」や「<span style="color: #ff0000" class="text-color">性能証明書</span>」などの書類を元に<span style="color: #ff0000" class="text-color">書類確認</span>するのが原則となっています。省エネ計画書に関係しない書類をやみくもに集めても非効率なので、省エネ計画の工事監理にはどのような確認項目があるのかを具体的にみてみたいと思います。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="744" src="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/03/kanrihoukoku-1024x744.png" alt="工事監理の必要項目" class="wp-image-997" srcset="https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/03/kanrihoukoku.png 1024w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/03/kanrihoukoku-300x218.png 300w, https://shoene.biz/wp-content/uploads/2018/03/kanrihoukoku-768x558.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>工事監理の必要項目</figcaption></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #1e90ff" class="text-color"><span style="font-size: 20px" class="font-size">断熱材の仕様</span></span></h3>



<p>まず外皮において関係するのは主に断熱材と開口部となります。サッシやガラスなどの開口部仕様は完了検査時に現地で目視確認することが可能ですが、通常壁内や天井裏に隠れてしまうことが多い断熱材については、使用した<span style="color: #ff0000" class="text-color">断熱材の納入仕様書</span>や、<span style="color: #ff0000" class="text-color">材料と厚さなどを確認した時の施工写真</span>で確認できるようにしておく必要があります。全ての箇所を確認するのは現実的ではないので、代表的な部位を絞って説明できるようにしておきます。A種B種などの断熱材種別や熱橋部の断熱補強の有無によって断熱性能に影響があるため、省エネ計画書と施工状況が整合するように工事監理を行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #1e90ff" class="text-color"><span style="font-size: 20px" class="font-size">開口部の仕様</span></span></h3>



<p>開口部の仕様についてはサッシに貼られている<span style="color: #ff0000" class="text-color">製品ラベル</span>で目視確認できる場合もありますが、原則として出荷証明書や納入仕様書などがまとめてあることが必要です。<span style="color: #ff0000" class="text-color">開口部の材質や寸法のほか、ブラインドボックスや庇の設置状況</span>でも省エネ計画書と整合させておく必要があります。採光や換気、排煙などへの影響がない開口部であっても、建物全体の外気性能に影響のある変更については再計算し数値を確認することとなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #1e90ff" class="text-color"><span style="font-size: 20px" class="font-size">設備機器の仕様</span></span></h3>



<p>天井内等に隠蔽される機器が多い設備機器を目視で確認するのは難しいので、<span style="color: #ff0000" class="text-color">機器の設置状況と台数</span>の以外の確認事項については<span style="color: #ff0000" class="text-color">機器の型番</span>のほか、<span style="color: #ff0000" class="text-color">納入仕様書</span>などの書類で確認します。 標準入力法で省エネ計画書を作成している場合には全ての機器が対象となりますが、<span style="color: #ff0000" class="text-color">モデル建物法の場合には評価対象となった設備だけが確認対象</span>となるので、評価の範囲外の設備機器についての納入仕様書まで揃えておく必要はありません。</p>



<p>また、<span style="color: #ff0000" class="text-color">テナント工事</span>などで省エネ計画書には設備がないものの、完了検査時に内装工事が済んでいて既に設備が設置されてしまっているという場合が考えられますが、この場合は変更のための再計算が必要になります。変更の程度にもよりますが、物販店での計画が飲食店になっているなどの大幅な変更（ルートC）については変更後の再計算結果が省エネ基準に適合していることを再確認し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に「<span style="color: #ff0000" class="text-color">軽微変更該当証明書</span>」を交付してもらう必要が発生します。最悪の場合には<span style="color: #ff0000" class="text-color">調整のため完了済証の発行が遅れていく</span>ということにもつながりますので、どの段階で完了検査を受けるのかを計画的に検討していくことが重要となっています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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