届出義務の「省エネ計算」を代行します!

2020年1月31日

2017年4月から建築物省エネ法が完全施行され、2000㎡以上の非住宅用途への適合義務が開始しました。

令和元年11月 改正建築物省エネ法が一部施行

2015年(平成27年)7月8日に「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」が公布され、2017年(平成29年)4月からは「省エネ適合性判定」が完全施行されました。

また2019年(令和元年)5月には、建築物省エネ法が改正され、同年11月から一部施行が開始しています。

建築物や共同住宅を建築するのに、ただでさえ膨大な量の設計業務に加えて、基準適合や届出義務となっている省エネ計算までは手が回らないと、お困りではありませんか?

講習会などでエネルギー消費性能基準やモデル建物法などの計算方法を勉強した方でも、慣れないソフトやプログラム(エネルギー消費性能計算プログラム)を使用しての届出書作成は煩わしいものです。そのような省エネルギー計算書の作成業務に悩む時間を経験豊富な専門家に代行することで、本来必要とされるデザイン業務に充てることが可能です。

「省エネ計算サービス」は、全国のこうした設計者の皆さまを低料金で強力にサポート対応いたします。

300㎡以上の建物であれば、全ての用途において省エネの配慮を検討し、所管行政庁への届出が必要です。

届出対象の建物

届出義務(300㎡以上)→着工21日前まで

「建築物省エネ法」では延床面積300㎡以上の新築・増改築等が届出の義務が発生します。建築基準法上の確認申請とは別の法律であり、原則的に着工21日前に所管行政庁への届出が必要です。民間の確認審査機関で確認申請を行うだけでは不十分で、あくまでも所管行政庁への届出となりますので注意してください。

省エネ計算の結果、省エネ基準に適合せず、行政庁が必要と認める場合には計画変更指示、命令等の対象となります。また届出の義務を怠ったり、虚偽の届出を行なったりすると、届出違反としての罰則規定があります。90坪以上の戸建住宅や、10戸前後のワンルームマンションなどを計画する際には延床面積が300㎡以上となるかの注意が必要です。延床面積が300㎡未満となる場合には性能向上の努力義務はかかりますが、適合義務や届出等の手続きは不要です。

適合義務(2,000㎡以上)→確認済証交付前まで

非住宅用途の延床面積2,000㎡以上の新築・増改築等の場合(特定建築物という)は省エネルギー基準に適合させなければなりません。適合している証明として所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。この通知書の交付がない場合は、建築基準法上の確認申請の不備として、確認済証の交付がされません。

スケジュール的に確認申請の審査と並行して行うこととなりますので、審査中の指摘などにより仕様変更による図面訂正作業が通常以上に複雑になることが予想されます。また省エネ計算では、確認申請では求められない設備仕様や断熱仕様などの情報を決定し入力する必要もあるため、設計をこれまでより進めておく必要もあります。

さらに完了検査時に省エネ適合性判定を受けた内容に従い工事を行っていることの確認がされ、場合によっては検査済証の発行日に影響もあるので、工事中の監理業務も注意が必要となっています。また省エネ適判には手数料もかかります。

評価基準は住宅と非住宅とで異なりますし、評価方法は頻繁に見直しされ、常に新しい専門的な情報を更新することが求められます。

省エネ計算の必要資料

住宅と非住宅で求められる基準と計算要領が異なるため、設備仕様や外皮仕様で求められるものに細かな違いがあるものの省エネ計算をする際には一般的に以下の資料が必要です。(計算結果だけでなく、届出の種類にあわせた様式の書類も作成します)
また、省エネ適判の評価対象建築物の場合には設備図等に性能値の根拠についての細かな明示等の対応が求められます。

1:確認申請書(第一面〜第五面):PDF形式もしくはWORD、EXCELデータ

届出書を作成する際に届出者・代理人・設計者等などの基本情報を記載するのに確認します。また建物の用途毎の面積や用途区分コードを確認し、計算する用途(モデル建物)と整合させます。

2:意匠設計図(概要書・配置図・仕上表・平面図・断面図・立面図・矩計図・建具キープラン・建具表):PDF形式

意匠図では建物の形状、室用途、室面積のほか、外皮性能(外皮平均熱貫流率,平均日射熱取得率)についての省エネ計算を行います。そのため、断熱材の種類や種別とその厚さのほか、開口部(窓、玄関ドア等)寸法とガラス仕様、カーテンやシャッターの有無、庇寸法などの情報を確認します。各方位壁と屋根、床の断熱仕様が複雑な場合には断熱伏図などを作成することも有効です。また住宅用途の場合には熱橋部分の断熱補強の有無や、熱貫流率などの性能を細かく設定する必要もあるため、断熱材だけでなく下地材の種類や厚さなども図面で確認できる必要があります。

3:設備設計図(空調・床暖房・換気・照明・給湯・昇降機・太陽光等):PDF形式

一次エネルギー消費量の省エネ計算には主に設備性能を評価していくことになります。そのため設備の方式や機器の位置だけではなく、その設備機器の性能(定格空調能力,換気量,号数など)や消費電力などが評価を左右することになるため、設備機器のメーカーや機器品番などが記載された機器表が必須になっています。また評価対象となる設備については用途や計算方法によって異なるため、必ずしも全ての機器が決定されている必要があるわけではありませんが、従来のように設計後、工事費の見積りをしながら設備仕様を選定するというような手順のままではいられない状況になっています。

4:CADデータ(平面図・断面図・立面図):.JWC,.dxf,.vwxなど

外皮面積等を集計する際に意匠図では読み取れない数値や断熱範囲、床面積などを明示するための根拠図をCADデータを利用して作成することがあります。届出に必ず必要というわけではありませんが、行政庁が数値を判断し審査する際に省エネ計算書で採用した合計数値などの根拠をわかりやすくするのに有効となります。

ただでさえ通常業務が忙しいのに、新しい計算方法を勉強し書類作成する時間はない。とはいえ外注費は高そうだし、C悪行予定に間に合わせなければいけない。

改正建築物省エネ法の概要
【2019年(令和元年)5月17日公布】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、2019年(令和元年)5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。本法律の内容や施行時期については以下のとおりです。

1:オフィスビル等に対する措置

・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模のオフィスビル等を追加(法律の公布の日から2年以内(2021年5月頃まで)に施行)
*延べ面積を300㎡とすることを想定。現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)のオフィスビル等が対象
・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加(2019年11月17日から施行
*認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和

2:マンション等に対する措置

・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化
2019年11月17日から施行
*民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合確認を簡素化

3:戸建住宅等に対する措置

・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設(法律の公布の日から2年以内(2021年5月頃まで)に施行)
・トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加(2019年11月17日から施行
*トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象

4:その他の措置

・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入 等(法律の公布の日から2年以内(2021年5月頃まで)に施行)

そんな設計者の方々をサポートするため。「省エネ計算サービス」をはじめました。

Posted by yoriyok