申請書等の様式
届出と適判で書類の書式は違う?
2019年(平成29年)4月以降、新法での届出が始まっています。
計算方法は昨年から始まっていた平成28年省エネ基準によるものから大きな変更がないものの、申請書等の様式は大幅に変更され、注意が必要となっています。
旧省エネ法では全建物で同じ様式の書類が利用できましたが、4月からは数種類の様式を使い分けることが必要になっています。
まずは旧省エネ法のように新築時の届出だけが必要な場合は、「届出書(様式第22)」という様式を使用し、この様式は第一面から第四面まであります。
これが公共建築など、国等の機関の長が通知する場合には「通知書(様式第24)」という様式を使用することになりますが、「届出書(様式第22)」との違いは第一面だけとなり第二面から第四面までは全く同じとなっています。このことについて、建築基準法では第6条による「確認申請書」を提出しますが、自治体の公共建物などでは建築基準法第18条による「計画通知書」という様式を使用するのと同じようなものと考えて良いようです。
そして非住宅用途の床面積が2,000㎡以上など「特定建築物」に該当する場合、省エネ適判のルートを通り省エネ基準に適合させることが必要となるのですが、その場合にはさらに別様式での届出となります。一般的な計画の場合には「計画書(様式第1)」を使用し、国等の機関の長が通知する場合には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項の規定による計画通知書(様式第11)」という様式を使用することになります。
これらの様式は第一面から第七面まであります。やはり第一面のみの違いだけとなっています。省エネ適判によるこれらの様式は、届出による様式に比べ記載する内容が多くなっていますが、第四面があるのが特徴です。第四面は付近見取図と配置図を記載するものですが、確認申請時に提出する建築計画概要書の第三面と同じものとなっています。
またこの他にも計画の変更があった場合や計画を取り下げる場合などにも別の様式がありますので、一度確認してみることをおすすめします。
(以下、2020年(令和2年)1月29日追記)
2019年(令和元年)11月に改正建築物省エネ法が一部施行されたことにより、「届出書(様式第22)」と「通知書(様式第24)」の内容が変更されました。変更されたのは主に第三面の「15.建築物全体のエネルギー消費性能」の部分で、計算方法の追加などにより記入する箇所が増加しました。このままでは空欄が増える傾向になるため、届出に関係のない箇所については削除しても構わないこととなっています。