確認申請書(新様式)への記載例

2019年12月5日

確認申請に新設された第二面の8欄とは?

今月から建築物省エネ法が完全施行され、省エネ適判が始まりました。省エネ基準に適合しなければ確認済証が発行されなくなるということで、建築基準法との連携が本格的に開始されます。

300㎡以上の建物の設計はほとんどしないという設計者でも、今後、確認申請書(建築物)の様式が今月から新しくなったことにもうじきお気づきになるはずです。具体的には確認申請書(建築物)の第二面の8欄をご覧ください。

確認申請書(建築物)第二面8欄の記載例
確認申請書(建築物)第二面の記載例

そもそも省エネ届出が不要な規模(300㎡未満)の場合は「提出不要」にチェックをするだけとなりますが、この欄が追加されたということ自体が、近い将来全ての建物において省エネ届出が義務化されていくにあたっての布石となっているように感じます。

また、8欄は「建築物エネルギー消費性能確保計画」の提出についての記載欄なので、住宅用途だったり非住宅用途で2,000㎡以下の建物だったりと、省エネ適判が不要な規模であればやはり「提出不要」へのチェックとなります。

省エネ適判の対象となる「特定建築物」の場合、記載には「提出済」「未提出」のチェックボックスがあり、その隣に「届出先の機関名」と「所在地」を記載するようになっています。