建築物省エネ法の本格スタート(3)~適合義務

2019年12月5日

確認申請と連動した仕組み

2019年(平成29年)4月に「省エネ法」から「建築物省エネ法」に移行しますが、その内容について見てみたいと思います。この表は新築の場合なのですが、まずパッと見て大きく変わっている部分でいうと、オレンジ色と緑色の枠の部分の範囲ではないでしょうか?その部分を注目してみると、「適合義務」と書いてあります。

国土交通省:建築物省エネ法の概要説明会テキスト
国土交通省:建築物省エネ法の概要説明会テキスト http://kentikubutsu-shoeneho.gio.filsp.jp/201607/pdf/text/shoene_gaiyou.pdf
省エネ法では「届出義務」だったものが、建築物省エネ法では大規模建築物(2,000㎡以上)の非住宅用途について、「適合義務」が課せられることになります。

今までは省エネ法上、「届出義務」というのがあり、たとえ省エネ基準を満たしていないにせよ著しく不十分でない限り、そのまま工事を行うことが可能でした。しかし「適合義務」となると、基準に適合していないと確認申請が下りなくなるというのです。今後は断熱材の配慮や窓ガラスの種類のほか設備の仕様について省エネを配慮しながら設計することが今まで以上に求められます。

しかも設計者にとってポイントとなることの一つとして、届出のタイミングについてではないでしょうか。省エネ法の届出義務というのは着工の21日前までに行う必要がありました。これは建築基準法とは連動していないので、省エネ法の手続きが遅れても確認申請のスケジュールにはあまり影響はありませんでした。しかし「適合義務」となると省エネ基準をクリアしたことを証明する書類を添付しないと確認済証は発行されません。

確認審査中に省エネ基準に適合する適合判定通知書等を提出できればいいということですが、基準に適合させるために仕様変更や設計変更の必要が発生する場合には再計算に余計な時間がかかったりするなど、確認済証発行のスケジュールに影響があるのは予想できますので、今後は早めのスケジュール検討をお勧めいたします。