工事監理の項目

2019年12月5日

工事監理は主に「断熱材・ガラス・設備機器」を確認!

一般的に工事完了時期を迎えると、建築基準法上の完了検査の申請が必要となりますが、省エネ適合性判定を受けた物件の場合には完了検査において省エネ計画書どおりに正しく施工されてるかどうかの検査確認が同時に行われます。その際に、適合性判定に要した図書や(省エネに係る変更が行われている場合)変更後の計画が省エネ基準に適合することを示す書類を提出することが求められます。

完了時の検査確認の方法としては目視確認のほか、工事監理者が作成する「工事監理報告書」と「納入仕様書」や「性能証明書」などの書類を元に書類確認するのが原則となっています。省エネ計画書に関係しない書類をやみくもに集めても非効率なので、省エネ計画の工事監理にはどのような確認項目があるのかを具体的にみてみたいと思います。

工事監理の必要項目
工事監理の必要項目

断熱材の仕様

まず外皮において関係するのは主に断熱材と開口部となります。サッシやガラスなどの開口部仕様は完了検査時に現地で目視確認することが可能ですが、通常壁内や天井裏に隠れてしまうことが多い断熱材については、使用した断熱材の納入仕様書や、材料と厚さなどを確認した時の施工写真で確認できるようにしておく必要があります。全ての箇所を確認するのは現実的ではないので、代表的な部位を絞って説明できるようにしておきます。A種B種などの断熱材種別や熱橋部の断熱補強の有無によって断熱性能に影響があるため、省エネ計画書と施工状況が整合するように工事監理を行います。

開口部の仕様

開口部の仕様についてはサッシに貼られている製品ラベルで目視確認できる場合もありますが、原則として出荷証明書や納入仕様書などがまとめてあることが必要です。開口部の材質や寸法のほか、ブラインドボックスや庇の設置状況でも省エネ計画書と整合させておく必要があります。採光や換気、排煙などへの影響がない開口部であっても、建物全体の外気性能に影響のある変更については再計算し数値を確認することとなります。

設備機器の仕様

天井内等に隠蔽される機器が多い設備機器を目視で確認するのは難しいので、機器の設置状況と台数の以外の確認事項については機器の型番のほか、納入仕様書などの書類で確認します。 標準入力法で省エネ計画書を作成している場合には全ての機器が対象となりますが、モデル建物法の場合には評価対象となった設備だけが確認対象となるので、評価の範囲外の設備機器についての納入仕様書まで揃えておく必要はありません。

また、テナント工事などで省エネ計画書には設備がないものの、完了検査時に内装工事が済んでいて既に設備が設置されてしまっているという場合が考えられますが、この場合は変更のための再計算が必要になります。変更の程度にもよりますが、物販店での計画が飲食店になっているなどの大幅な変更(ルートC)については変更後の再計算結果が省エネ基準に適合していることを再確認し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に「軽微変更該当証明書」を交付してもらう必要が発生します。最悪の場合には調整のため完了済証の発行が遅れていくということにもつながりますので、どの段階で完了検査を受けるのかを計画的に検討していくことが重要となっています。