建築物省エネ法の本格スタート(4)~省エネ法の一部廃止

2019年12月5日

省エネの定期報告制度は廃止へ

2016年度(平成28年度)の現在、「省エネ法」から「建築物省エネ法」への移行期間となっており、実質2つの法令が同時に効いている状態になっています。2017年(平成29年)の4月からは建築物省エネ法に一本化し、「省エネ法」は一部廃止となります。

建築物省エネ法基準の施工スケジュール
国土交通省:建築物省エネ法の概要説明会テキスト http://kentikubutsu-shoeneho.gio.filsp.jp/201607/pdf/text/shoene_gaiyou.pdf

建築物について省エネ法が一部廃止されることにより、3年に一度の定期報告制度が廃止となります。この定期報告制度は2006年度(平成18年度)の改正時から始まったもので、この義務がなくなることにより、業務を省力化できるという方もいるのではないでしょうか?

また、現在計算方法(一次エネルギー消費量の計算WEBプログラム)も2種類混在していて、平成25年度基準と平成28年度基準のどちらで計算してもいいことになっていますが、2017年(平成29年)4月からは平成25年度基準のプログラムは使用できなくなり、完全に一本化される予定です。この2つのプログラムでは入力数値が同じでも計算結果が異なってしまうこともあったため、そういう混乱状態からも少しはスッキリします。

届出書の書式については平成28年度基準で計算したとしても、現在は「省エネ法」の書式のみとなっています。「建築物省エネ法」の書式はまだ公表されていないようですが、2017年(平成29年)4月からは新しい書式になる予定ということです。