地域区分について

2020年1月14日

地域区分ごとに達成すべき省エネ基準は違う

住宅、非住宅の用途を問わず、省エネ計算を行う際最初に確認しておくことのひとつに「省エネルギー基準地域区分」があります。

全国すべての地域は「1~8」の8つの地域に指定されており、届出を行う計画地がどの地域区分になるのかによって、求められる断熱性能が異なり、達成すべき基準値が変わってくるということになります。

寒い地方である北海道が1や2の地域に指定され、南下していくにつれて地域の数字は大きくなり、東京や大阪など主な都市部では5~6地域が多くなり、最終的に暖かい地方である沖縄の8地域に指定されています。

省エネルギー地域区分
省エネルギー地域区分

この地域区分は山間部や沿岸部といった特徴的な地形のために一つの県の中でも気候が大きく異なる地域が存在することも考慮し、市町村単位で指定されていることに注意が必要です。さらにいうと、市町村合併した地域では同じ市や町であっても旧自治体がどこだったかによって地域区分が異なってしまうこともあります。最初の段階で確認をしないまま間違った地域区分で計算をしてしまうと正しい結果が得られなくなり、全ての計算をやり直しになるという可能性もあります。

現在の「1~8」という地域区分は平成25年度基準から開始されましたが、それ以前に発行された古いパンフレットや資料では「Ⅰ~Ⅵ」という地域区分で表記されていることもあります。改正される前は6つの地域で区分されていたものでⅠ地域とⅣ地域をそれぞれ2つに細分化し整理したものが現在の8つの地域区分となっています。

省エネ法関連ではかなりの頻度で基準などが見直されるため、常に最新法規をチェックする必要があります。地域区分が「Ⅰ~Ⅵ」となっている資料は一目で古い情報だとわかるので、現在の法規制を調べる際には古い基準と混同しないように注意することをお勧めします。

ちなみに計画地の地域区分を調べるには建築研究所のホームページ「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(非住宅建築物)」の部分からエクセルファイルのダウンロードが可能となっています。

(以下、2019年(令和2年)12月19日追記)

2019年(令和元年)11月16日より、最新の気象データ等を反映した新たな地域の区分及び日射地域区分が設定されました。経過措置として、2021年(令和3年)3月31日までは、新旧の地域の区分及び日射地域区分どちらを使用して省エネ性能を評価してもよいこととされています。2021年(令和3年)4月1日からは、原則的に、従前(平成28年省エネルギー基準の告示 別表第10)の地域の区分及び日射地域区分を使用することができなくなります。

新しい地域区分の地図(2019年11月から)
新しい地域区分の地図(2019年11月から)