規制措置と誘導措置

2019年12月5日

建築物省エネ法の2つの大きな柱

建築物省エネ法の説明会などでは、この法律には2つの大きな柱があると説明されています。

それが「規制措置」「誘導処置」と呼ばれるものです。

規制措置と誘導措置
IBEC発行「建築物省エネ法の概要」パンフレットを抜粋

「規制措置」というのは、これまで省エネルギーに配慮していない建築主や設計者に規制をかけることで、省エネルギー性能の底上げを目的としています。わかりやすくいうと、「省エネ性能の良くない建物はもう作らないようにしよう!」というものです。ただでさえオフィスビルや住宅など空室や空き家があるという供給過多の時代なのだから、新しく作る建物はせめて基本的な省エネ性能を有するものにしたいものです。現在、このチェック機能は届出義務という形で300㎡以上の建築物に限られていますが、2020年(平成32年)までにはすべての建物に届出義務が課せられる予定となっています。戸建住宅や小規模の建物ばかりを設計しているという設計者も、無関係ではいられません。

さて、そのように悪いものを規制するだけの法律だと、「最低限の性能を満たせばいい」とか、「規制を免れるにはどうしたらいいか?」など考えたりして、全体のレベルアップをするほうに意識が向かないものです。そこで、建築物省エネ法には「誘導措置」として、「より高い省エネ性能を有する建物を作ろう!」という建築主や設計者にご褒美を用意しており、2016年(平成28年)の4月からすでに実施されています。具体的には「容積率の特例」が受けられるという事と、もうひとつが高い省エネ効果があると証明できる「表示制度」です。

こちらは義務ではなく、あくまでも任意となっていますが、省エネ性能の高い建物を作ろうとする高い意識の建築主や設計者をリーダーとして、よりレベルの高い基準へと先導していってもらうという狙いがあるようです。

「容積率の特例を受けたいから省エネ性能を高めよう」とか、「高い省エネ効率を自慢したい」という意識が果たして、高尚な理想であるといえるのかは謎?ですが、自動車や家電などのカタログに省エネ性能が表示されているのが当たり前になっている近年、新しい建物に省エネ性能が表示されるのが当たり前になる日もそう遠くはないのではないでしょうか?