特定建築物の面積算定

2019年12月5日

省エネ適判の対象?高い開放性?

現行省エネ法では届出対象の建物というのは「第一種特定建築物」と「第二種特定建築物」の2種類に分かれています。

これらの違いは用途によらず床面積が2,000㎡以上かどうかだけで区別されており、基準に著しく不十分な場合「第二種特定建築物」の場合、行政庁から「勧告」されるのに対して、「第一種特定建築物」の場合は「指示・命令等」となっています。表現が少し違うくらいの程度ですが、どちらも基準に著しく不十分な場合、指摘を受けることになっています。

さて、4月1日から本格的に切り替わる建築物省エネ法ではこの「第一種」、「第二種」という区別はなくなり、「2,000㎡以上かつ、非住宅用途」のことを概ね「特定建築物」と呼ぶことになり、基準に適合していなければ確認済証の発行はされなくなります。2,000㎡が基準の数字であることは変わりませんが、用途が「住宅」か「非住宅」かということに注意が必要です。

2,000㎡以上の非住宅であっても「特定建築物」とならないのは、①「畜舎」や「自動車車庫」のように高い開放性を有する建物だったり、②文化財指定されるような和風建築物など省エネ基準に適合させることが困難な建物、③仮設建築物等となっており、これらは「適用除外される建築物」に該当します。

建築物省エネ法の規制措置の適用判断
国土交通省:建築物省エネ法の概要説明会テキスト http://kentikubutsu-shoeneho.gio.filsp.jp/201607/pdf/text/shoene_gaiyou.pdf

また2,000㎡以上の非住宅の建築物であっても、ピロティやアーケードなど、常時外気に解放された部分がある場合、その部分は床面積から除いて判定することができます。

そして用途が単一ではなく、住宅と非住宅の複合用途である建物が2,000㎡以上という場合、現行省エネ法では「第一種特定建築物」に該当しましたが、建築物省エネ法の規定になると住宅用途部分を除き、非住宅部分の床面積が2,000㎡以上かどうかで「特定建築物」に該当するかを判断します。

「特定建築物」に該当する場合は省エネ適判の対象となり、手続きの方法が変わるだけでなく基準に適合させる必要が発生しますので、主に住宅用途の複合ビルを設計する場合には、非住宅用途部分を2,000㎡未満に抑えて計画するなどの調整を行うような場面もあるかもしれません。しかし今の省エネ基準に適合させることは決して困難というわけではないため、一般的な省エネの配慮を欠かさない設計をすることが求められるのではないかと思います。