省エネ適合性判定について

2020年1月31日

省エネ法から建築物省エネ法へ

2017年(平成29年)となり、いよいよ「省エネ法」から「建築物省エネ法」への完全切り替え日が迫っています。

規制措置施行日というが2017年(平成29年)4月1日となっていますが、その前後に届出が必要な場合、どのように変わってくるのか気にされている方も多いのではないでしょうか?

「省エネ法(平成25年省エネ基準)」と「建築物省エネ法(平成28年省エネ基準)」を比べて著しく基準値が厳しくなるというわけではないので、一般的な省エネ仕様であれば現行省エネ法で届出をする方が絶対的に得するというケースはあまり考えにくいですが、2,000㎡以上の非住宅で今後「適合義務」となっている「特定建築物」の場合は注意が必要です。

というのも現行の「省エネ法」では建築確認申請と連動するものではなかったため、あくまでも着工の21日前までに届出を行う義務があるというだけでした。しかし「建築物省エネ法」に完全に切り替わると、「特定建築物」の場合、「所管行政庁又は登録省エネ判定機関」「省エネ基準への適合性判定」を行うことが義務化となっており、それを怠ると確認済証の発行がされなくなります

省エネ適合性判定および建築確認・検査のスキーム概要
国土交通省:建築物省エネ法の概要説明会テキスト http://kentikubutsu-shoeneho.gio.filsp.jp/201607/pdf/text/shoene_gaiyou.pdf

図で見てみると黄色い四角で囲まれた赤字の部分が新たに必要になってきます。

そして、左側の確認審査のところに「適合判定通知書」と書かれた場所からオレンジ色の矢印が軽く突き刺さっているのが確認できるかと思います。

しかも建築確認申請の提出先は「建築主事又は指定確認検査機関」であるのに対して、省エネ計算の届出先は「所管行政庁又は登録省エネ判定機関」と書いてあります。

この辺のところも謎と思う方も多いかもしれませんが、あまり深く考えずに確認申請の提出先で「省エネ基準への適合性判定」が受付可能かどうか事前に尋ねてみるのがいいでしょう。提出先の窓口が1つとなっている方がシンプルに対応できるし、確認済証が発行されるまで連携も容易なはずです。

新しい法律の施行ということでどの提出先でも、多少混乱することは覚悟しましょう。「特定建築物」での届出の場合にはスケジュールに余裕を持って臨むことをお勧めします。