完了検査の手続き

2019年12月5日

省エネ適判物件は工事監理も必須。

省エネ適判が開始した2017年(平成29年)4月からもうすぐ1年が経とうとしており、徐々に竣工引渡しを行うための「完了検査」を受ける事例が全国で本格化してきています。今年になってから国土交通省は完了検査の実施要項について行政庁・指定確認検査機関等向けに説明会を実施するのと同時に設計者向けの説明会を全国で開催しています。

現在のところ完了検査において省エネ計画書のとおり工事が実施されているかどうかのチェックが必要になるのは2,000㎡以上の非住宅用途の新築及び増築、つまり省エネ適判の対象となる物件となっているので、届出義務で所管行政庁に届出をしたという物件については通常通りの確認申請上の監理業務だけとなっており変更はありません。

届出義務だけの場合は届出書が受理されればひと安心ですが、省エネ適判物件は省エネ計画書通りに工事が実施されているかどうかのチェックまでが必須であり、その間の工事監理が杜撰なものだと最悪の場合「検査済証」が下りない可能性が発生します。

手続きにおいては建築基準法上の完了検査とは別に建築物省エネ法の完了検査というものがあるわけではなく、あくまでも通常の建築基準法上の完了検査に付随する形でチェックが行われます。

完了検査時の手続きの流れ
完了検査時の手続きの流れ

工事監理報告書

一般的に竣工が近づいてくると工事監理者は完了検査対策のために必要書類をまとめておく作業にはいりますが、省エネ適判を受けた物件についてはこれまでの作業に追加する形で、省エネ計画書どおりに工事が行われていることを証明できるようにしておく必要があります。現場での目視納入仕様書で確認するなど、工事監理で確認した内容を監理記録としてまとめ、任意様式で「工事監理報告書」を作成します。また、必要に応じて設備の納入仕様書や性能証明書なども揃えておきます。

軽微な変更説明書

また、工事中に何も変更がなく設計図通りに行われるということは極めて稀なことなので、通常は工事中に発生した変更事項をまとめておき、それが「計画変更」にあたるか「軽微変更」にあたるのかを検証しておく必要があります。建築基準法上で「計画変更」にあたる場合でも、省エネ適判では「軽微変更」の扱いとなったり、その逆の場合もあったりするので手続きには注意が必要です。

また、省エネ適判の軽微変更には「ルートA・B・C」という形で3種類の段階に分かれています。省エネ性能が向上する場合(ルートA)はその性能値がわかるものを根拠にすれば再計算は不要ですが、それ以外の変更が発生した場合にはルートB、Cであっても再計算を行って基準値以内に収まっていることを確認する覚悟をしておくべきです。

また、工事中には性能値が明らかに悪くなるような仕様変更をしないことを心がけるべきです。