省エネ適判の手数料比較
省エネ適判はどこに届出?手数料は?
非住宅部分の床面積が2,000㎡以上の建築物を新築するなどの特定建築行為(特定増改築を除く)にあたる場合、所管行政庁あるいは登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けなくてはなりません。
省エネ適判は確認申請と連動しているため、確認申請をどこに審査してもらうかにもよってきますが、省エネ計画の提出先は任意に選ぶことができます。
確認申請を受付している自治体の多くでは、省エネ適判の受付も同時に窓口対応しているようですが、登録省エネ判定機関には建設地により対応していないこともあるようです。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のサイトでは物件の建設地でその地域を業務区域とする登録省エネ判定機関の一覧が表示される検索ができるようになっているので、活用することをお勧めします。
さて「省エネ適判」というチェック機能が増えたことにより、通常業務にやらなければいけない業務が一つ追加されました。当然手間も追加でかかってきますが、審査にかかる手数料が追加されることも忘れてはなりません。
一般的に手数料の金額は規模によって段階的に増額となっており、提出先によってそれぞれの金額となっています。また、評価方法が「モデル建物法」か「標準入力法」かの違いで約2倍の金額の違いがあることがわかります。さらに確認申請とセットで提出する場合には割引があるなど、手数料については各機関のホームページなどに価格表が公表されているため、予め調査してから提出先を決めてみることをおすすめします。
以下、4,500㎡の病院用途の新築において、省エネ適判を行う際の手数料を調査し比較表としてみましたので、参考にしてください。
(2020年1月12日追記)
参考までに2020年(令和2年)1月現在の手数料比較を調査して更新しました。2019年(令和元年)10月に消費税が10%に増税されたことも影響していますが、登録省エネ判定機関の手数料は値上げ傾向にあります。